日本教育工学会編集委員会 著作権規程
日本教育工学会編集委員会
(目的)
第1条 本規程は,一般社団法人日本教育工学会(以下,「本学会」という)の発行する論文誌(『日本教育工学会論文誌』及びその前身誌である『日本教育工学雑誌』,英文誌『Educational Technology Research』。以下,「論文誌」という)の論文等(論文,教育システム開発論文,教育実践研究論文,資料,展望,総説,寄書,ショートレター,巻頭言,Paper,Invited Paper,Technical Information,Review,Short Note,Translationを含む)の著作物ならびにそれに関連するデータベースの著作物に関する著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。
2.一般社団法人教育システム情報学会と本学会が合同で刊行する英文誌『Information and Technology in Education and Learning』(以下,「ITEL」という)については別に定める。
(用語)
第2条 本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする。
1.著作権 日本国著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む(各国において上記各条に定める権利に相当する権利を含む)。
2.著作物 思想または感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術または音楽の範囲に属するものをいう。
3.著作者 著作物を創作する者をいう。
4.論文等の著作物 論文誌に掲載された論文等をいう。これには,論文誌に採録を決定している未刊行のものを含む。
(著作権の帰属)
第3条 論文等の著作物,及びそれに関連するデータベースの著作物に関する著作権は,本学会に帰属する。
(著作権の譲渡)
第4条 著作者が本学会編集委員会に提出した著作物及びそれに関連するデータベースの著作物に関する著作権は,本学会編集委員会が当該著作物を論文誌に採録することを決定した段階で,当該著作物に関する著作権を本学会に移転する。
2.著作権の移転にあたっては,著作者全員が前項の規定に従い,当該著作物に関する著作権を本学会に移転することを承諾することを示す文書を電子的に提出しなければならない。
(著作者の権利)
第5条 著作者がこの規程に従い,自らが創作した論文等の著作物を使用することに対し,本学会はこれに異議申し立て,もしくは妨げることをしない。
2.著作者が,自ら創作した論文等の著作物を英訳論文(Translation)として翻訳して ITELに投稿する場合は,日本国著作権法第27条及び第28条に定める権利は,著作者に留保される。
3.著作者は,自らが創作した論文等の著作物を所収する論文誌の刊行(J-STAGEにおける早期公開を含む)の前後にかかわらず,いつでも著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のWebサイトやデータベース,researchmap等の研究者用ポータルサイトを含む)において,自らが創作した論文等の著作物を掲載することができる。この場合,著作者は本学会に許諾申請をする必要がない。
4.著作者が,日本国著作権法が認める利用範囲(第30条から第47条の7に定められたものを指す)及び自らの学位論文を構成するために,自らが創作した論文等の著作物を使用する場合には,著作者は本学会に許諾申請をする必要がない。
5.著作者が,第3項及び第4項で示した以外の目的で,自らが創作した論文等の著作物の全部または一部を使用する(著作者自身による編集著作物への転載,掲載,複写して配布等を含む)場合には,非営利目的(原則として,無料かつ無報酬という要件での使用を指す)であり,かつ本学会の利益を不当に侵害しない限りにおいて,著作者は本学会に許諾申請をする必要がない。
6.著作者が,営利目的で,自らが創作した論文等の著作物を利用する場合には,原則として事前に,別に定める著作物利用許諾申請書に従って,本学会の許諾を得なければならない。ただし,当該著作物が著作者の学位論文を構成しており,かつ,その関連著作物となる書籍を公刊し出版する場合においては,著作者は本学会に許諾申請をする必要がない。
7.いずれの場合においても,著作者が自ら創作した論文等の著作物を使用するときには,出典(論文誌名,巻号ページ,出版年)を明示しなければならない。
(不行使特約)
第6条 著作者は,その論文等の著作物について,名誉・声望を害するような利用がされた場合を除き,本学会と本学会が許諾する者に対して,著作者人格権を行使しない。
(第三者への利用許諾)
第7条 論文等の著作者以外の個人または法人である第三者が,自ら創作していない論文等の著作物及びそれに関連するデータベースの著作物の全部または一部の利用を希望する場合(ただし,第5条3項に関連する場合を除く)には,別に定める著作物利用許諾申請書を用いて,事前に本学会に利用許諾を求めなければならない。この場合,本学会がその目的又は活動の趣旨に反しないものとして適当と認めたものに限り,許諾する。
2.前項の規定にかかわらず,本学会が必要と判断する場合には,著作物利⽤許諾申請書ではなく,本学会が認める⽅法で利⽤許諾を求めることができる.
3.前2項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には,本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に活用する。
4.第1項・第2項の規定にかかわらず,日本国著作権法が認める利用範囲(第30条から第47条の7に定められたものを指す)の利用にあっては,本学会はこれに異議申し立て,もしくは妨げることをしない。当該利用を希望する第三者は本学会に許諾申請をする必要がない。
(免責)
第8条 著作物は,「現状のまま」提供され,その正確性,完全性,商品性,特定の目的に対する適合性等に関して,本学会は,明示,黙示にかかわらず,またその著作物が本学会編集委員会の査読プロセスを経ているかどうかにかかわらず,一切の表明,保証を行わない。また,著作物の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む。)について,通常生ずべき損害であるか特別の事情により生じた損害であるかにかかわらず,本学会は一切の責任を負わないものとする。
(著作者の責任)
第9条 著作者は,自らが創作した論文等の著作物の内容及び表現について責任を負うものとする。
2.著作者は,本学会に対して,その論文等の著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
3. 論文等の著作物に関して第三者から第三者の著作権その他の権利及び利益を侵害するものとして提訴され,もしくは紛争が生じた場合,あるいは第三者の名誉毀損等に関する提訴がなされ,もしくは紛争が生じた場合には,原則としてその著作者が一切の責任を負い,処置するものとする。
(著作権侵害排除)
第10条 論文等の著作物に対して,第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合,本学会と当該論文等の著作者が相互に連絡の上,対応について協議し,解決を図るものとする。
(著作者による第三者著作物の利用)
第11条 著作者は,その著作物の創作にあたって,第三者著作物の利用が必要な場合は,当該の第三者著作物の著作者およびその著作権を尊重し,日本国著作権法及びその関連法令ならびに引用等の出版物における第三者著作物の利用に関する公正な慣行を遵守しなければならない。
2.著作者は,その著作物の創作にあたって,第三者著作物の利用が必要な場合にあって,当該の第三者著作物の著作者およびその著作権を所有する者の許諾を得ることが特段に必要な場合は,著作者の責任においてこれを行わなければならない。
3.日本語で公表されている評価尺度等の全体または一部を使用する場合は,その出典を明示しなければならない。また,尺度等の作成者や著作権を所有する者等から事前に許諾を得ることが求められている場合はそれに従い,許諾を得たことを著作物中に明記しなければならない。
4.外国で開発された評価尺度等を翻訳し日本語として公表する場合は,原則として,尺度等の作成者や著作権を所有する者等から事前に許諾を得て,許諾を得たことを著作物中に明記しなければならない。
(既発行の著作物の取扱い)
第12条 本規程の施行前から本学会が著作権を保有する著作物については,著作者から別段の申し出があり,本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き,第11条3項及び4項を除く本規程の各規定を準用する。
附則
一,この規程の変更は,編集委員会の審議を経て,本学会理事会が議決・承認することによって行われる。
二,この規程は,2022年8月1日より施行する。
三、この規程は,2024年8月1日より施行する。