一般社団法人 日本教育工学会 委員会規程

(総則)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)定款第 57 条に基づき,本法人の各種事業を推進するため委員会を設置する。

(設置及び廃止)

第2条 委員会の設置及び廃止は理事会の決議による。

(構成)

第3条 委員会は,委員長,副委員長,委員,事業担当副会長をもって構成する。

2 理事会の決議により,その他必要な構成員を加えることができる。

(職務)

第4条 委員長は,委員会を統括し,委員会の責務を全うする。

2 副委員長は委員長を補佐して会務を掌理し,委員長に事故あるときはその職務を代理し,委員長が欠員の時はその職務を行う。

3 委員は委員会に関する実務を分担する。

4 事業担当副会長は,委員会を総括する。

(任用)

第5条 委員会の委員長は,会長が推薦し,原則として理事をもって充てる。

2 副委員長は,原則として正会員の中から,委員長が推薦する。

3 委員は,原則として正会員の中から,委員長が推薦する。

4 委員会の構成員は,理事会の決議を経て会長が委嘱する。

5 委員会には,幹事を置くことができる。

6 委員就任の重複は,原則として2委員会までとする。

(委員の任期)

第6条 委員長,副委員長,委員の任期は委嘱から2年とし,再任をさまたげない。また,業務を円滑にするため,新旧交代の時期を境に,数ヶ月延長することができる。

2 委員の交代の時期は,原則として4月とする。

3 4月以外の時期に委嘱する委員の任期は,その都度定める。

4 委員長,副委員長,委員が任期途中に退任する事情があったときは,すみやかに後任を選定する。ただし,その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員長は委員会を招集し議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは,委員会に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事項)

第8条 委員会の所掌事項は,委員会ごとに別途定める。

(細則)

第9条 各事業の推進のために必要な規程は,各委員会で別に定め,理事会に承認を得る。

(規程の改定)

第10条 本規程の改定は,理事会承認を得て行う。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。
この規程は,令和3年7月17日から改定・施行する。
この規程は,令和5年5月18日から改定・施行する。

一般社団法人日本教育工学会 会員サービスに関する規程

(目的)

第1条 この規程は,一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)定款第6条による会員サービスについて,必要な事項を定めるものとする。

(会員サービス)

第2条 定款第6条による会員サービスは,会員の種類に応じ,それぞれ次のように定める。

正会員   機関誌配布(論文誌各号 1,増刊号 1)
機関誌投稿
全国大会発表
研究会発表
SIG 活動運営(委員長,副委員長,幹事,コアメンバー)
役員選挙投票
役員選挙被選挙権

准会員   機関誌配布(増刊号 1)
全国大会発表
研究会発表
SIG 活動運営(コアメンバー)

学生会員 機関誌配布(論文誌各号 1,増刊号 1)
機関誌投稿
大会発表
研究会発表
SIG 活動運営(コアメンバー)

維持会員 機関誌配布(論文誌各号 3,増刊号 3)
全国大会発表
研究会発表

名誉会員 機関誌配布(論文誌各号 1,増刊号 1)
機関誌投稿
全国大会発表
研究会発表
SIG 活動運営(委員長,副委員長,幹事,コアメンバー)
役員選挙投票

(会員サービスの改定)

第3条 本規程の改定は,理事会の承認を経て行う。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。
この規程は,令和7年1月1日から改訂・施行する。

一般社団法人日本教育工学会 会費に関する規程

(目的)

第1条 この規程は,一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)定款に定めるものの他,会員の入会金及び会費について,必要な事項を定めるものとする。

(入会金の額)

第2条 定款第7条による入会金を,会員の種類に応じ,それぞれ次のように定める。
正会員 1,000 円
准会員 1,000 円
学生会員 1,000 円
維持会員 1,000 円
名誉会員 免除

(会費の額)

第3条 定款第7条及び第8条による会費を,会員の種類に応じ,それぞれ次のように定める。
正会員 年額 9,000 円
准会員 年額 5,500 円
学生会員 年額 5,500 円
維持会員 年額 50,000 円(1口)
名誉会員 年額 免除

(会費の納入)

第4条 会費は前納とし,毎事業年前の 12 月末日までに振り込むものとする。

2 既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない。

(会員の資格の喪失)

第5条 定款第7条及び第8条による会費を3年間滞納した会員は,定款第 11 条に基づき,理事会の決議を経てその資格を喪失するものとする。

(規程の変更)

第6条 本規程の改定は,理事会及び代議員総会の承認を経て行う。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 編集委員会規程

(設置と目的)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,編集委員会(以下「委員会」という)を設置し,日本教育工学会論文誌(以下「論文誌」という。)の編集に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は本法人の会務に関わる次の事項を審議し,その実務にあたる。

(1) 論文誌の企画,論文の査読及び判定等,編集に関わる業務

(2) 論文誌の投稿促進に関する業務

(3) 論文誌に掲載された著作物の著作権管理に関する業務

(4) その他,論文誌の編集に関わる業務

2 編集業務に関する規程は,理事会の決議を経て別に定める。

3 特集号編集委員会,ショートレター編集委員会を設置する際,当該委員会の委員の一定数は,本委員会の委員をもって構成する。

(構成)

第3条 委員会に,論文誌の編集の実務を行う委員会を主宰する編集長を置く。

2 編集長は,副会長のうち1名が担当する。

3 委員会は,理事から選任される編集幹事団(編集長, 副編集長, 編集幹事) 及び編集委員をもって構成する。

4 編集長は編集委員から編集長補佐を指名することができる。

(委員の任期)

第4条 編集長,副編集長,編集委員の任期はそれぞれ2年とする。再任はさまたげないが,原則として連続8年までとする。

2 委員の交代の時期は,原則として2月に退任,4月に任命とする。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。
この規程は,令和3年5月15日から改定・施行する。

一般社団法人日本教育工学会 広報委員会規程

(設置と目的)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,広報委員会(以下「委員会」という。)を設置し,本法人の広報に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は本法人の広報に関する実務にあたる。

2 本法人が発行するニューズレターの企画,原稿依頼,編集,発行に関わる業務

3 本法人のウェブページの企画,原稿依頼,編集に関わる業務

4 その他,本法人の広報に関する業務

(構成)

第3条 委員会は,委員長,副委員長,委員,事業担当副会長をもって構成する。

2 理事会の決議により,その他必要な構成員を加えることができる。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 顕彰委員会規程

(設置)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,顕彰委員会(以下「委員会」という)を設置し,本法人における顕彰に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) その年度の研究奨励賞の選定に関する業務

(2) その年度の論文賞の選定に関する業務

(3) その他,顕彰に関する業務

(構成)

第3条 委員会には委員長を1名置く,または委員会には委員長1名,必要な委員若干名を置く。

2 委員長は,原則として本法人の担当理事をもって充てる。

3 委員長は,会長が指名する。

4 委員長は,委員会の業務を統括する。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 選挙管理委員会規程

(設置)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し,本法人における選挙管理に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に揚げる業務を行う。

(1) 定款第 14 条に定める代議員選挙及び定款31条に定める理事・監事の選任

(2) その他,本法人の選挙遂行に関する業務

(構成)

第3条 委員会は次の各号の委員をもって構成する。

(1) 非改選の理事の中から会長が指名する選挙管理担当理事

(2) 非改選役員から会長が委嘱する者若干名

(3) 委員長の推薦に基づき会長が委嘱する者若干名

(委員長)

第4条 委員会に委員長,副委員長を置く。

2 委員長は,原則として本法人の担当理事をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となるとともに,委員会の業務を統括する。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。
この規程は,令和6年7月20日から改定・施行するする。

一般社団法人日本教育工学会 総務委員会規程

(設置と目的)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,総務委員会(以下「委員会」という。)を設置し,各種会務の執行に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は本法人の会務に係わる次の事項を審議し,その実務にあたる。

(1) 理事会の運営に関する業務

(2) 代議員総会の運営に関する業務

(3) 事務局の運営に関する業務

(4) 本法人の規程や規則整備に関する業務

(5) その他

(構成)

第3条 委員会の構成員には,事務局長を含めることができる。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 研究会委員会規程

(設置と目的)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,研究会委員会(以下「委員会」という)を設置し、本法人の主催する研究会に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は本法人が主催する研究会に係わる次の事項を審議し,その実務にあたる。

(1) 研究会の企画・運営

(2) 研究会の開催にともなう「研究報告集」の編集

(3) 研究会に関する広報(ニューズレター・ウェブへの原稿作成)

(構成)

第3条 委員会には幹事を若干名置く。

2 幹事は,委員長の推薦に基づき,理事会が決議する。

3 幹事は,委員長の統括のもと,研究会,編集,ウェブ広報業務を分担する。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 大会企画委員会規程

(設置と目的)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,大会企画委員会(以下「委員会」という。)を設置し,本法人が主催する大会の企画・運営に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は本法人の会務に係わる次の事項を審議し,その実務にあたる。

(1) 本法人の全国大会(以下「大会」という。)の開催地・日程案の検討

(2) 大会の企画・運営方針の決定

(3) 大会プログラムの編成

(4) 大会開催機関で編成される大会実行委員会との連絡調整

(5) 大会における企業の展示等の企画・運営(企業展示ワーキンググループの編成を含む)

(6) その他,大会の企画・運営に関する業務

(構成)

第3条 委員会は,理事から選任される委員長,副委員長と,理事会で承認された委員から構成される。

2 委員長は,理事会の承認を経て,委員から幹事を指名することができる。

(委員の任期)

第4条 委員長,副委員長,委員の任期はそれぞれ2年とする。再任は妨げないが,原則として連続8年までとする。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 重点活動領域委員会規程

(設置と目的)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,重点活動領域委員会(以下「委員会」という。)を設置し,重点活動領域活動に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は本法人の会務に係わる次の事項を審議し,その実務にあたる。

(1) 重点活動領域各部会の設置と改廃に関わる業務

(2) 重点活動領域各部会の活動計画策定及び活動成果報告の支援に関わる業務

(3) 重点活動領域各部会の広報及び予算執行に関わる業務

(4) その他,重点活動領域各部会の支援に関する業務

(構成)

第3条 委員会は,委員長,副委員長,幹事をもって構成する。

2 委員長は,委員会を統括し,委員会の責務を全うする。

3 副委員長は,委員長を補佐して会務を掌理し,委員長に事故あるときはその職務を代理し,委員長が欠員の時はその職務を行う。

4 幹事は,委員会に関する実務を分担する。

5 担当副会長は,委員会を総括する。

(委員の任期)

第4条 委員長,副委員長,幹事の任期はそれぞれ2年とする。

2 幹事は,委員長の推薦に基づき,理事会が決議する。

(重点活動領域の設置等)

第5条 重点活動領域の設置・改廃等に関する内規は別に定める。

附則
この規程は令和6年1月1日から施行する。

一般社団法人日本教育工学会 国際委員会規程

(設置と目的)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,国際委員会(以下「委員会」という。)を設置し,本法人と海外の学協会との協定に関わる交渉,ならびに協定関係にある海外の学協会に関わる企画・運営に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は本法人の会務に係わる次の事項を審議し,その実務にあたる。

(1) 海外の学協会との交渉(協定更新,協定の締結等)

(2) 本法人と協定関係にある海外の学協会から寄せられた講演依頼,研究会等の企画・運営

(3) 本法人の全国大会における国際共同プログラムの企画・運営方針の決定

(4) 本法人と協定関係にある海外の学協会との連絡調整

(5) その他,海外の学協会に関わる企画・運営に関する業務

(構成)

第3条 委員会は,理事から選任される委員長,副委員長と,理事会で承認された委員から構成される。

2 委員長は,理事会の承認を経て,委員から幹事を指名することができる。

(委員の任期)

第4条 委員長,副委員長,委員の任期はそれぞれ2年とする。再任は妨げないが,原則として連続8年までとする。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 SIG委員会規程

(設置)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,SIG委員会を設置し,本法人におけるSIG(Special Interest Group) に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本法人の会員の多様な関心領域を反映した領域ごとの定常的活動の活性化に関わる業務

(2) SIG(Special Interest Group) の設置と改廃・支援に関わる業務

(3) 本法人の全国大会における SIG活動の成果報告及び活動計画策定の支援に関わる業務

(4) その他,SIGの支援に関する業務

(構成)

第3条 委員会は次の各号の委員をもって構成する。

(1) SIG委員会担当理事

(2) SIGの代表者等からなる業務に必要な数の会長が委嘱する委員

(3) SIG委員会担当の副会長1名

(SIGの設置等)

第4条 SIG の設置・改廃,並びに継続等に関する内規は別に定める。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 ロゴ使用に関する取扱規程

(目的)

第1条 この規程は,一般社団法人日本教育工学会(以下,「本法人」という。)のロゴについて,外部機関からロゴ使用等の要請を受けた場合の取扱いについて定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この取扱いの適用を受ける外部機関の要請とは,次に掲げるものをいう。

(1) 学術研究活動等によるロゴ使用等の依頼

(承諾の基準)

第3条 ロゴ使用の承諾の基準は,次に掲げるものをいう。

(1) 外部機関が国,地方公共団体,公益法人,学校法人等公的機関である場合

(2) 使用の目的が社会公共的性格を有し,かつ,本法人の目的に資するものと認められる場合

(承諾の拒絶)

第4条 前項の基準に該当する場合であっても,次に掲げる場合は,承諾を拒絶することができる。

(1) 前項第1号の外部機関(国又は地方公共団体を除く。)であってもロゴ使用の意図が営利を目的としている場合

(2) 名目の如何を問わず経費の支出が伴う場合

(使用の差し止め)

第5条 ロゴの使用が本法人の意に反している場合は使用を差し止めることができる。

(使用の許諾)

第6条 別紙の形式で申請のあったロゴ使用については,次のように可否を決定する。

(1) 本法人理事会において後援・協賛依頼を承認した事業については,当該事業に関するロゴ使用を許可する。

(2) その他の要請については,本法人理事会において可否を決定する。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

JSETロゴ使用のガイドライン

1.カラー

・原則として使用ロゴはフルカラー版を使用してください。
・青い文字部分のカラーは#0068B7,赤い丸部分のカラーは#E60012です。基本的には背景色は白とします。白以外の背景色で使用するときは,視認性が保たれるように注意してください。
・イラストにロゴを載せることは可能ですが,複雑な背景にロゴを入れる場合はロゴ全体がはっきりと読めるように常に留意してください。

2.アイソレーション

・ロゴの周囲には一定のアイソレーション(保護エリア)が必要です。この領域内には,いかなる要素も配置することができません。 アイソレーションを確保していても,ロゴの印象を損ねるような目立つ要素をロゴの近くに配置することは出来る限り避けてください。

3.ロゴの使用禁止例

形状を変更したり,加工したりすることは,ロゴの印象を損ないます。下記のような色や割合,配列など,ロゴの要素変更をしないようにしてください。

・変形してはならない
・文字のサイズ及び文字間のスペースを変更してはならない
・識別を損なう表示をしてはならない
・回転させてはならない
・影や3D,グラデーションなどの効果をつけてはならない
・指定以外の色に変更してはならない
・要素の一部が欠けた状態で表現してはならない
・ロゴタイプを他の書体で表現してはならない
・ロゴにグラデーションをかけてはならない

一般社団法人日本教育工学会 名誉会員に関する規程

(目的)

第1条 この規程は,一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)定款第6条に定める名誉会員の要件,推挙の手続等について定めることを目的とする。

(対象)

第2条 名誉会員は,原則として,推薦を受ける年の4月1日現在,70 歳以上の正会員のうち,当法人に顕著な功績のあった者を対象とする。

(基準)

第3条 候補者の基準は以下の通り定める。なお,年数及び職位については当法人に加え,任意団体日本教育工学会の年数・職位を考慮したものとする。

(1) 理事12年以上を含み,役員(監事,任意団体時の評議員)を16年以上勤めた者。

(2) 会長を勤めた者。

(3) 前2号の他,当法人または教育工学の発展に対する貢献が極めて顕著であった者。

(選考)

第4条 理事会は,名誉会員の推挙を決定し,代議員総会の承認を経て名誉会員を決定する。被推薦人はその受諾をもって名誉会員となるものとする。

(規程の変更)

第5条 本規程の変更は,理事会承認を得て行う。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。

一般社団法人日本教育工学会 名誉会員選考委員会規程

(設置)

第1条 一般社団法人日本教育工学会(以下「本法人」という。)委員会規程に基づき,名誉会員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し,定款第6条に定める名誉会員候補者の選定と推挙に関する実務を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 名誉会員候補者の選定

(2) 名誉会員候補者の理事会への推挙

(構成)

第3条 委員会は次の各号の委員をもって構成する。

2 委員長は,原則として本法人の会長をもって充てる。

3 委員は,総務担当副会長,総務委員長及び顕彰委員長をもって充てる。

(委員会の任期)

第4条 委員長及び委員の任期はそれぞれ1年とする。
2 原則として,11月に委員会を設置し,翌年10月に解散する。
3 基準に該当する候補者がいない場合は,その時点で委員会を解散する。

附則
この規程は,本法人の設立の登記の日に遡って施行する。