一般社団法人日本教育工学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本教育工学会と称する。この法人の英文名は Japan Society for Educational Technology と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は,理事会の決議によって,従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は,教育工学に関する学術的研究調査の情報の交換を行い,この研究調査を援助し普及することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)全国大会の開催
(2)研究会,講演会,講習会,討論会などの開催
(3)論文誌,会誌,ニューズレター及び図書の発行と販売
(4)国内外の学協会との連絡及び協力
(5)教育工学に関する情報の収集
(6)教育工学の研究,普及及び活動に関する実績の表彰
(7)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由により,電子公告ができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員及び社員
(種別等)
第6条 この法人の会員の種別は,次の通りとする。
(1)正会員 教育工学の研究開発に携わり,この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)准会員 教育工学に関心を持ち,この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(4)維持会員 この法人の維持に協力する法人及び団体
(5)名誉会員 教育工学の発展に特に功労のあった正会員で,理事会の推薦を経て代議員総会で承認された個人
2 この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第5号に規定する社員をいう。以下同じ。なお,上記法律を以下「一般社団・財団法人法」という。)は,第13条以下の規定をもって選出される代議員をもって社員とする。
3 会員は,別に定める相当のサービスを受けることができる。
4 会員は,一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)定款・代議員名簿の閲覧等
(2)代議員総会の議事録の閲覧等
(3)代議員の代理権証明書面等の閲覧等
(4)議決権行使書面の閲覧等
(5)計算書類等の閲覧等
(6)清算法人の貸借対照表等の閲覧等
(7)合併契約等の閲覧等
(入会)
第7条 この法人の会員となろうとする者は,別に定める入会金及び1年分の会費を添えて,入会申込書を会長宛提出し,理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 会員は,種別に応じ,会費を前納しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡,失踪宣告を受け,維持会員にあってはその所属団体等の解散
(3)除籍
(4)除名
2 会員は,前項の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。但し,未履行の義務は,これを免れることはできない。
3 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の金銭・物件は返還しない。
(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届を提出しなければならない。
(除籍)
第11条 会費を滞納した会員は,理事会の決議を経て,これを除籍することができる。
2 前項によって除籍された者で,滞納会費に相当する金額を納めるときは,第7条の手続きを経て,再び入会を許可することができる。
(除名)
第12条 会員が,次の各号のいずれかに該当する場合には,代議員総会の決議によって,当該会員を除名することができる。この場合,その会員に対し,代議員総会の1週間前までに,理由を付して除名する旨の通知をなし,代議員総会において,決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷付け,又はこの法人の事業を妨害する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 代議員及び代議員総会
(代議員)
第13条 この法人に,15名以上30名以内の代議員を置く。この法人は,代議員をもって一般社団・財団法人法に規定する社員とする。
(代議員の選任)
第14条 代議員を選出するため,正会員及び名誉会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事項は理事会において別に定める。
2 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。
3 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
4 代議員選挙は,代議員の任期が満了する年の8月から10月までに実施する。
(代議員の任期)
第15条 代議員の任期は,選任の4年後に実施される代議員選挙の終了の時までとし,再任を妨げない。ただし,代議員は,第9条から第12条までの規定により会員資格を喪失したときは,代議員の資格を失う。
2 代議員が代議員総会の決議取消しの訴え,法人の解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)は,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし,役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しない。
(代議員の職務権限)
第16条 代議員は,正会員を代表して代議員総会に出席し,審議事項を審議し決議する。
(代議員の報酬)
第17条 代議員は無報酬とする。
(代議員総会)
第18条 代議員総会は,すべての代議員をもって組織する。この法人は,代議員総会をもって一般社団・財団法人法に規定する社員総会とする。
2 代議員総会における議決権は,代議員1名につき,1個とする。
3 理事,監事及び事務局長は,やむを得ない事由がある場合を除き,代議員総会に出席しなければならない。
4 会員は,代議員総会に出席して意見を述べることができる。
(代議員総会の種別)
第19条 代議員総会は,定時代議員総会及び臨時代議員総会の2種類とする。
2 定時代議員総会は,年1回,前事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時代議員総会は,必要がある場合には,いつでも開催することができる。
(代議員総会の権限)
第20条 代議員総会は,次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算
(4)会費及び入会金の金額
(5)会員の除名
(6)役員の報酬等の額
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)理事会において付議された事項
(10)その他一般社団・財団法人法に規定されている事項及びこの定款において定められた事項
(代議員総会の招集)
第21条 代議員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 代議員が代議員総数の議決権の5分の1以上を有する代議員の同意を得て,会長に対し,代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,代議員総会の招集を請求したときは,会長は,請求の日から6週間以内の日を代議員総会の日とする臨時代議員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,代議員全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく,代議員総会を開催することができる。
(招集通知)
第22条 会長は,代議員総会の7日前までに,代議員に対し,代議員総会の日時,場所,目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。ただし,第26条第1項で規定する書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合には,代議員総会の2週間前までにその通知を発しなければならない。
2 代議員総会に出席しない代議員が第26条で規定する書面又は電磁的方法による議決権を行使するとき,及び第27条で規定する代理人による議決権を行使できることとするときは,前項に掲げる事項を記載した書面により,その通知をしなければならない。
(代議員総会の議長)
第23条 代議員総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故等の支障がある場合には,代議員総会において議長を選出する。
2 代議員総会の議長は,代議員総会の秩序を維持し,議事を整理し,また,命令に従わない者その他当該代議員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(定足数)
第24条 代議員総会は,議決権の過半数を有する代議員の出席がなければ,開催することができない。
(代議員総会の決議)
第25条 代議員総会の決議は出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる決議は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の帰属
(5)その他法令及びこの定款で定められた事項
(書面等による議決権の行使)
第26条 代議員総会に出席できない代議員は,予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
2 第1項における書面又は電磁的議決権の行使については,第22条第2項によって通知された方法によって,その代議員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに,この法人の事務局に到達しない場合は,無効とする。
(議決権の代理行使)
第27条 代議員総会に出席できない代議員は,他の代議員又は当該代議員が予め登録した者に議決権の行使を委任することができる。
2 第1項による議決権の代理行使については,その代議員は,委任状その他の代理権を証明する書面をその代議員総会の日時の直前までにこの法人の事務局に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第28条 理事又は代議員が代議員総会の目的である事項につき提案した場合において,当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その議案を可決する代議員総会の決議があったものとみなす。
2 会長が代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を代議員総会に報告することを要しないことについて代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の代議員総会への報告があったものとみなす。
(代議員総会の議事録)
第29条 代議員総会の議事録は,法令で定めるところにより作成する。
2 議事録には,当日の代議員総会の議長、出席の会長及び代議員総会において選出された者2名が署名人となり,署名又は記名押印する。
第4章 役員等
(役員の種類及び定数)
第30条 この法人に次の役員を置く。
理事 15名以上25名以内
監事 2名以内
2 理事のうち,1名を会長,若干名を副会長とし,会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第31条 理事及び監事は,代議員総会において正会員の中より選任する。
2 会長,副会長及び業務執行理事は,理事会において選定する。
3 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第32条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めるところにより,この法人の職務の執行を決定する。
2 会長は,この法人を代表し,その業務を執行する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
4 会長,副会長,業務執行理事は,毎事業年度に3ヶ月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第33条 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
(3)代議員総会及び理事会に出席し,意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし,若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを代議員総会及び理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは,会長に理事会の招集を請求すること。ただし,その請求があった日から5日以内に,2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること
(6)理事が代議員総会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を社員総会に報告すること
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任 期)
第34条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
4 補欠として選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。
(解任等)
第35条 理事及び監事は,代議員総会において解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
2 理事及び監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(報酬等)
第36条 理事及び監事は無報酬とする。
(取引の制限)
第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては,第47条に定める理事会規則によるものとする。
第5章 理事会
(構 成)
第38条 この法人は,理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第39条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)代議員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(3)会費を滞納した会員に対する除籍の決定
(4)前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
(5)理事の職務の執行の監督
(6)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(理事会の種別及び開催)
第40条 理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は,毎事業年度に3ヶ月毎に1回以上開催する。
3 臨時理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に,その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき
(4)第33条第5号の規定により,監事から会長に招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき
(招 集)
第41条 理事会は,会長が招集する。ただし,会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が招集する。なお,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は,前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は,その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の1週間前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第42条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。ただし,会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長がこれに当たる。
(決 議)
第43条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるもののほか,特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第44条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。
(報告の省略)
第45条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は,第32条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第46条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した代表理事及び監事は,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第47条 理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(資産)
第49条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度開始日の前日までに,会長が作成し,理事会の決議を得て,直近の代議員総会に報告するものとする。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に(従たる事務所を設置した場合は従たる事務所においても),当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の決議を経て,代議員総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第52条 この法人が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,代議員総会において総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,前項と同じ決議を得なければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第53条 この法人の剰余金は,これを一切分配してはならない。
第7章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第54条 この定款は,代議員総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(解 散)
第55条 この法人は,一般社団・財団法人法第148条第1号,第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか,代議員総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第56条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,代議員総会の決議を経て,公益法人、国又は地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第57条 この法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会は,その決議により,委員会を設置することができる。
2 委員会に委員長をおく。
3 委員長は,理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第58条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により,別に定める。
4 職員は,有給とする。
5 事務局業務は,会長が理事会の承認を得て外部に委託することができる。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 主たる事務所に(従たる事務所を設置した場合は従たる事務所においても),次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)代議員,理事及び監事の名簿
(4)認定,許可,認可等及び登記に関する書類
(5)代議員総会及び理事会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書
(8)監査報告
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
第10章 附則
(最初の事業年度)
第60条 この法人の最初の事業年度は,法人成立の日から令和3年12月31日までとする。
第61条 この法人の設立時の代議員は,正会員の中から,設立時社員全員が合意して,代議員としての資格を与えた者とする。
(設立時の役員)
第62条 第30条に関わらず、この法人の設立時理事は5名,設立時監事は1名とし,次のとおりとする。
設立時理事 鈴木克明
設立時理事 赤倉貴子
設立時理事 堀田龍也
設立時理事 山内祐平
設立時理事 室田真男
設立時監事 吉崎静夫
2 この法人の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。
3 設立時の役員の任期は令和3年3月開催の代議員総会の終結の時までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第63条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は,次のとおりである。
住 所 〇〇
設立時社員 加藤浩
住 所 〇〇
設立時社員 池㞍良平
(法令の準拠)
第64条 本定款に定めのない事項は,全て一般社団・財団法人法その他の法令に従う。