「著作権法の一部を改正する法律」(改正著作権法)施行に対する御礼

2020年5月13日
日本教育工学会長 鈴木克明

日本教育工学会(会長:鈴木克明)と一般社団法人教育システム情報学会(会長:柏原昭博)は,令和2年3月10日に一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に対して,教育目的に限った著作物の利用についての配慮及び補償金制度の早期施行に関する依頼の文書をお送りさせていただきました.

この度「著作権法の一部を改正する法律」(改正著作権法)が令和2年4月28日に施行されました.SARTRASを始め,改正著作権法の施行にご尽力いただいた皆さまに対し,両学会の会員を代表して,心より厚く御礼申し上げます.

両学会は,改正著作権法の趣旨を尊重し,引き続き,取り扱いの検討の対象となっている著作物があることを十分に踏まえた上で,現下の状況における教育分野における著作物等の利用の円滑化および,著作者等の著作権及び著作隣接権の保護,著作権者等が本来受け取るべき補償金への配慮について言及していきたいと考えております.