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第1条
本会は,日本教育工学会(Japan Society for
Educational Technology )と称する。

第2条
本会は,事務局を,東京都品川区西五反田1-13-7 マルキビル(〒141-0031)に置く。

第3条
本会には,理事会の決議を経て,必要な地域に支部をおくことができる。 |
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第4条
本会は,教育工学に関する学術的研究調査の情報の交換を行ない,この研究調査を援助し普及することを目的とする。

第5条
本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行なう。 |
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(1) |
全国大会の開催 |
| (2) |
研究会,講演会,講習会,討論会などの開催 |
| (3) |
論文誌,会誌,ニューズレターおよび図書の発行と販売 |
| (4) |
国内外の学協会との連絡および協力 |
| (5) |
教育工学に関する情報の収集 |
| (6) |
教育工学の研究,普及および活動に関する実績の表彰 |
| (7) |
その他,上記の目的を達成するために必要な事業
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第6条
会員の種別は,次のとおりとする |
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(1)正会員 |
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教育工学の研究開発に携わり,本会の目的に賛同して入会した個人 |
| (2)准会員 |
教育工学に関心をもち,本会の目的に賛同して入会した個人 |
| (3)学生会員 |
本会の目的に賛同して入会した学生(大学院生も含む) |
| (4)維持会員 |
本会の維持に協力する法人および団体 |
| (5)名誉会員 |
教育工学の発展に特に功労のあった者で,理事会の推薦を経て総会で 承認された個人 |
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第7条
本会の会員になろうとする者は,入会金(1,000 円)および1年分の会費を添えて,入会申込書を会長宛提出し,理事会の承認を得なければならない。
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第8条
会員は,種別に応じ,それぞれ別に定める額の会費を前納しなければならない。
(付則 6.参照) |
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第9条
会員は,論文誌、会誌、ニューズレターの配付を受けるほか,次の権利を有する。
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(1) |
正会員は,別に定めるところにより,本会の理事,監事および評議員の選挙権および被選挙権を有する。
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| (2) |
会員は,論文誌,会誌,ニューズレターの配布を受けることができる。ただし,准会員が論文誌を希望する場合は,有料とする。
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| (3) |
会員は論文誌,会誌に投稿することができ,全国大会等、研究会に研究成果を発表することができる。
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| (4) |
会員は,本会の主催する各種行事に参加することができる。
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第10条
維持会員は,論文誌およびニューズレターの配付,大会参加などの便宜を受けることができる。
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第11条
会員は,次の理由によってその資格を喪失する。
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(1) |
退会 |
| (2) |
死亡,失跡宣告,維持会員にあってはその所属団体等の解散
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| (3) |
除籍 |
| (4) |
除名 |
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第12条
会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届けを提出しなければならない。 |
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第13条
会員が次の各号の一に該当するときは,理事会の決議を経て除籍または除名される。
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(1) |
会費を滞納したとき除籍する。 |
| (2) |
本会の名誉を傷付け,または本会の事業を妨害する行為のあったとき除名する。
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第14条
会員は,退会しまたは除籍、除名された場合,既納の金銭物件の返還を要求することはできない。 |
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第15条
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1. |
本会には,次の理事,監事および評議員をおく。
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| (1) |
理事 25名(会長1名,副会長2名を含む)
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| (2) |
監事 2名 |
| (3) |
評議員 20名 |
| 2. |
本会に顧問をおくことができる。 |
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第16条
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1. |
会長は,本会の会務を総理し,本会を代表する。
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| 2. |
会長に事故あるとき、または欠けたときは,会長があらかじめ指名した副会長が,その職務を代行する。
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| 3. |
副会長は,会長を補佐し,会務を処理する。 |
| 4. |
その他の理事は,本会の会務を処理する。 |
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第17条
理事は,理事会を組織し,本会の会務を議決し,執行する。 |
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第18条
監事は,民法第59条の規定に準ずる職務を行なう。 |
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第19条
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1. |
評議員は,評議員会を組織し,会長の諮問に応じ,本会運営上の 重要事項について会長に助言する。 |
| 2. |
評議員会は,必要に応じて随時会長が召集する。 |
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第20条
理事,監事および,評議員の半数は,正会員のうちから正会員および名誉会員の選挙により選任する。 |
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第21条
会長は,評議員の半数と,必要に応じて顧問を指名する。 |
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第22条
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1. |
理事,監事および評議員の選挙は2会計年度ごとに行なう。 |
| 2. |
選挙および第21条の指名に関する規程は,理事会の決議を経て別に定める。 |
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第23条
理事,監事および評議員は,通常総会において就任する。 |
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第24条
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1. |
会長の任期は,2会計年度とし,再任を妨げないが,4会計年度までとする。 |
| 2. |
会長を除く理事,監事および評議員の任期は,4会計年度とし,2会計年度ごとに半数宛交代する。ただし再任を妨げないが,連続しては8会計年度までとする。 |
| 3. |
顧問の任期は,指名した会長の任期内とする。 |
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第25条
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1. |
理事,監事または評議員に欠員が生じた場合は,次点者から補充する。ただし,会長指名の評議員、ならびに選挙時の評議員の補充は,会長の指名による。 |
| 2. |
補充による理事,監事および評議員の任期は,前任者の残任期間とする。 |
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第26条
理事,監事および評議員は,他の理事,監事または評議員を兼ねることはできない。 |
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第27条
退任した会長は,退任後2年間は,理事会に出席することができる。 |
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第28条
会長は,理事会の決議を経て,本会の事務を統括するために,事務局長1名をおくことができる。 |
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第29条
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1. |
本会の事務を処理するために,職員をおくことができる。 |
| 2. |
事務局長と職員は,会長が任免する。 |
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第30条
事務局長および職員は有給とすることができる。 |
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第31条
本会に,論文誌,会誌,ニューズレター等の編集の実務を行なうために編集長をおく。 |
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第32条
編集長は,理事のうち1名が担当する。 |
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第33条
編集に関する規程は,理事会の決議を経て別に定める。 |
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第34条
本会の事業の円滑な運営を図るため,理事会の決議を経て必要な委員会をおくことができる。 |
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第35条
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1. |
前条による委員会に委員長をおく。 |
| 2. |
委員長は,理事会の決議を経て会長が委嘱する。 |
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第36条
委員長は理事会に出席し,その所管する事項につき報告し,意見を述べることができる。 |
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第37条
委員会に関する規程は,理事会の決議を経て別に定める。 |
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第38条
理事会,総会および評議員会の議長は,会長とする。 |
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第39条
理事会は,理事をもって構成する。 |
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第40条
理事会は,毎年2回以上会長が招集する。ただし,理事現在数の2分の1以上から会議に付すべき事項を示され,理事会の招集を請求されたときは,遅滞なくこれを招集しなければならない。 |
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第41条
理事会は,理事現在数の2分の1以上出席しなければ,その議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事につき書面または委任状をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。 |
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第42条
理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。 |
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第43条
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1. |
通常総会は,毎年1回,会長が招集する。 |
| 2. |
臨時総会は,理事会の決議を経,または監事の請求があるとき招集する。 |
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第44条
会長は,会員総数の5分の1以上から,会議に付議すべき事項および理由を記載した書面が提出され,総会の招集を請求されたときは,遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。 |
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第45条
総会招集は,少なくとも10日以前に,議案を示した書面をもって,またはニューズレターに公示して通知する。 |
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第46条
次の事項は,通常総会に提出して,その承認を受けなければならない。
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(1) |
事業計画および収支予算 |
| (2) |
事業報告および収支決算 |
| (3) |
理事、評議員、監事の承認 |
| (4) |
その他理事会において必要と認められた事項 |
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第47条
総会は,正会員総数の10分の1以上出席しなければ,その議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事に書面または委任状をもって,あらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。 |
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第48条
総会議事は,出席会員数の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する。 |
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第49条
総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。 |
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第50条
会議の議事録は,議長が作成し,議長および出席者2名以上が記名,捺印して保存する。 |
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第51条
本会の資産は,次のとおりとする
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(1) |
財産目録記載の財産 |
| (2) |
入会金および会費 |
| (3) |
事業に伴う収入 |
| (4) |
資産から生ずる果実 |
| (5) |
寄付金品 |
| (6) |
その他の収入 |
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第52条
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1. |
資産を分けて,基本財産および運用財産の2種とする。 |
| 2. |
基本財産は,財産目録のうち,基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。 |
| 3. |
運用財産は,基本財産以外の資産とする。 |
| 4. |
寄付金品にあって,寄付者の指定のあるものは,その指示に従う。 |
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第53条
基本財産のうち現金は,理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか,確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預貯金として,会長が保管する。 |
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第54条
基本財産は,消費し,または担保に供してはならない。ただし,本会の事業遂行のために,その一部に限り運用財産にすることができる。 |
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第55条
本会の事業遂行に要する経費は,入会金,会費,事業に伴う収入,および資産から生ずる果実その他の運用財産をもって支弁する。 |
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第56条
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1. |
収支予算で定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし,または権利の放棄をしようとするときは,総会の決議を経なければならない。 |
| 2. |
借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても前項と同様とする。 |
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第57条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第58条
支部には,支部長1名をおく。 |
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第59条
支部長は,支部の事務を統括する。 |
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第60条
支部は特別会計とし,本会からの令達予算と,支部において取得した財産によって経費を支弁するものとする。 |
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第61条
支部に関する規程は,支部において立案し,理事会の決議を経て別に定める。 |
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第62条
本定款は,理事会の決議および総会において出席会員数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。 |
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第63条
本会の解散は,理事会の決議および総会において出席会員数の4分の3以上の議決を経なければならない。 |
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第64条
本会の解散に伴う残余財産は,総会において出席会員数の4分の3以上の議決を経て,本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。 |
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第65条
本定款施行についての規程は,総会の決議を経て別に定める。 |
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1. |
本定款は,昭和59年11月 1日から施行し,適用する。 |
| 2. |
暫定措置として,昭和59年11月 1日から最初の通常総会までの期間は,第4章の規定にかかわらず,日本教育工学会設立準備委員会がその職務をおこなう。 |
| 3. |
最初の会計年度は,第57条の規定にかかわらず,昭和59年11月 1日から昭和61年 3月31日までとする。 |
| 4. |
最初の会計年度に在職する,会長を除く理事,監事および評議員のうち半数の任期は, 第24条の規定にかかわらず,2会計年度とすることができる。 |
| 5. |
平成4年10月10日一部改正
(第1条,第15条,第24条,第32条) |
| 6. |
平成6年10月8日一部改正
(第8条,第15条,第20条,第21条,第24条)
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※ 第8条 年会費の改訂(1997年度年会費より) |
| 正会員 |
年額 9,000円 |
| 准会員 |
年額 5,500円 |
| 学生会員 |
年額 5,500円 |
| 維持会員 |
年額(1口)50,000円 |
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| 7. |
平成7年10月3日一部改正
(第2条) |
| 8. |
平成8年10月29日一部改正
(第5,6,9,31条と付則) |
| 9. |
平成12年4月1日一部改正
(第2条と付則) |
| 10. |
平成17年6月18日一部改正
(第2条と付則) |
| 11. |
平成18年6月17日一部改正
(第5条,第6条,第9条,第10条,第11条,第12条,第13条,第14条,第25条,第28条, 第29条,第31条,第45条,第46条,第53条,第54条と付則) |
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